遺言執行サービス

遺言者がご逝去され、相続開始の連絡を受けましたら、遺言執⾏者に就任し公正証書遺言に基づいて執⾏業務を⾏います。

料金

遺言執⾏手続完了時

遺言執⾏報酬は遺言者のご逝去の後、遺言執⾏手続完了時にお支払いいただきます。

【遺言執⾏報酬】
☆執⾏対象財産の相続税評価額をPとし、次のとおり算出いたします。

【基本報酬額】一律 660,000円(消費税10%込み)

ただし、Pが1億円を超える場合は
下記で算出した報酬額を申し受けます。

財産の額 遺言執⾏報酬の計算式
1億円超3億円以下 660,000円 +
(P- 1億円)×0.508%
3億円超5億円以下 1,676,400円 +
(P- 3億円)×0.304%
5億円超10億円以下 2,285,800円 +
(P- 5億円)×0.203%
10億円超 3,303,300円 +
(P-10億円)×0.101%

・上記により算出される⾦額は消費税10%が含まれています。(1円未満切り捨て)

例えば、執行対象財産の価額が

  • ・8,000万円の場合の報酬額:660,000円(税込)
  • ・2億円の場合の報酬額:1,168,000円(税込)
  • ※遺言執⾏報酬を計算する『相続税評価額』は、相続発生時における相続税法および財産評価基本通達による評価額としますが、課税価格の特例(例:⼩規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)などにより減額される前の評価額になります。また、債務の額は減額されません。なお、相続税評価額が相続税の基礎控除額の範囲内である場合(相続税の申告が一切不要な場合)の土地の評価額につきましては、固定資産評価額を基準に遺言執⾏報酬を計算いたします。
  • ※財産の種類により、財産の換⾦の際に株式取扱手数料など、別途費用が必要となる場合があります。
  • ※その他、別途ご負担いただく費⽤には次のようなものがあります。

    • ・⼾籍謄本、改製原⼾籍謄本、除籍謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)などの取り寄せ費⽤
    • ・預貯⾦等残⾼証明書発⾏手数料など
  • ※遺言執⾏において、不動産の処分、海外財産、多数・多岐の財産、多数の関係者などにより、特段の注意と特別の手続が必要な場合には、別途報酬を申し受けることがあります。
  • ※法定相続人に対する不動産相続登記につきましては、遺言執⾏業務とは別にお引き受けすることができます。その場合、登録免許税および司法書⼠報酬などが別途かかります。
  • ※遺言執⾏手続には、相続税申告および準確定申告などは含まれておりません。税理⼠をご紹介させていただきます。
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